マンションリフォームでできること・できないことを解説
マンションでのリフォームは管理規約によって制限があります。専有部分と共用部分の違い、工事可能な範囲、管理組合への届出方法を詳しく解説します。
専有部分と共用部分の違い
マンションリフォームで最初に理解すべきなのが、専有部分と共用部分の区別です。専有部分(部屋の内側)は原則としてリフォーム可能ですが、共用部分(外壁・バルコニー・玄関ドアの外側・窓サッシ・配管の本管など)は個人の判断でリフォームできません。床のフローリング化、壁紙の張り替え、キッチン・浴室・トイレの交換などは専有部分に含まれるため基本的にリフォーム可能です。ただし管理規約によって制限が追加されている場合があるため、必ず事前に管理規約を確認しましょう。
| 工事内容 | 可否 | 注意点 |
|---|---|---|
| 壁紙・クロスの張り替え | ○ 可能 | 特に制限なし |
| フローリングへの変更 | △ 条件付き | 遮音等級(L-45以上等)の指定あり |
| キッチン交換 | ○ 可能 | 位置移動は配管制約あり |
| 浴室交換(ユニットバス) | ○ 可能 | サイズ変更に制限あり |
| トイレ交換 | ○ 可能 | 排水方式に注意 |
| 間取り変更 | △ 条件付き | 構造壁(耐力壁)は撤去不可 |
| 窓サッシの交換 | × 不可 | 共用部分のため。内窓追加は可能 |
| 玄関ドアの交換 | × 不可 | 共用部分。内側の塗装は可能 |
| バルコニーの改造 | × 不可 | 共用部分。専用使用権はあるが改造不可 |
| 配管の本管工事 | × 不可 | 共用部分。大規模修繕で対応 |
※管理規約によって異なります。事前に管理組合に確認してください。
管理組合への届出・承認の流れ
マンションリフォームでは、管理組合への届出が必要です。一般的な流れは以下のとおりです。まず管理規約でリフォームのルール(工事可能な時間帯、遮音等級の指定、届出の期限など)を確認します。次にリフォーム業者に現地調査と見積もりを依頼し、工事計画書を作成します。管理組合に工事届出書・工事計画書・業者の会社概要を提出し、承認を受けます。承認後、近隣住戸への工事挨拶を行ってから着工となります。届出から承認までは通常2週間〜1ヶ月程度かかるため、スケジュールに余裕を持つことが重要です。
城南エリアのマンション事情
城南エリアのマンションは築年数が幅広く、港区・渋谷区のタワーマンションから世田谷区・大田区の中小規模マンションまで多様です。築20年以上のマンションでは水回り設備の老朽化が進んでいるケースが多く、キッチンや浴室の交換リフォームの需要が高まっています。特に築古マンションでは配管の劣化も進んでいるため、リフォームのタイミングで専有部分の配管(枝管)の更新も検討すると長期的にお得です。複数のリフォーム業者に相見積もりを取り、マンションリフォームの実績が豊富な業者を選びましょう。
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